事業譲渡の税務や会計処理についての注意点
事業譲渡の税務や会計処理について気を付けておく事はありますか?処理をする際の基準などはあるでしょうか?
時価が基準となります
譲渡契約はその対価として現金等の財産を受ける事が多い為、時価を基準として会計処理を行う必要があります。
つまり、譲渡会社は譲受会社から受け取った現金を時価により計上し、移転した事業に関する株主資本相当額との差額を移転損益として認識しておかなければいけないという事です。
なぜなら、対価として受け取った金銭は、譲渡会社の事業収益とは性質が異なる資産ですので、投資の継続性が認められず、対価を受け取った事によって既に清算されたものとして、移転損益として認識するという事になる訳です。
税務処理に関して
税務に関しては、譲渡益が出た場合には法人税法上の益金として、損失が出た場合には損金として処理する事が必要です。
その際の個々の資産は時価評価※となります。
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譲渡契約は当事者の合意に基づく売買契約であるとは言え、時価市場と比較して極端に安い価格での合意であった場合も、税務署側の時価ベースでの計算による課税額となる事に注意が必要です。