従業員の処遇、雇用契約や労働条件への影響について
譲渡契約によって、譲渡の対象となる事業で雇用している従業員の処遇、雇用契約や労働条件への影響はどの程度あるでしょうか?
原則的に労働者は譲渡会社に残ったままとなります。
事業譲渡の場合、原則的に「労働契約不継承の原則」があり、単純に譲渡契約を行うだけでは労働者の契約は影響を受けず、そのまま譲渡会社との雇用契約が継続される形※となります。
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そもそも事業譲渡は個別的な売買行為であって包括的な承継が無い以上、どの資産や権利義務関係を引き継いでいくかも契約によって決めていく必要があります。
労働契約も契約である以上、承継するか否かを個別的に判断すべき事柄の内の1つです。
まず、もし譲受会社が従業員を承継する場合でも、譲渡・譲受間の同意が必要となります。
その上で、譲渡時に(タイミングとしてはデューデリジェンスの際に行います)該当する従業員の個別の同意を得なければなりません。(事前に就業規則などで包括的に同意を得ていたとしても効力はありませんので、注意が必要です)
尚、労働者が譲受会社での勤務を希望した場合でも、譲受会社が労働契約に関する同意をしていなければ譲受会社との間で雇用契約は成立せず、譲渡会社での労働契約が継続する事になります。