競業避止義務や禁止規定について
事業譲渡の契約をした際の競業避止義務や、それらに関係する禁止規定について、法律ではどの様な決まりになっているか教えて下さい。
法律上、一定期間は競業を禁止する規定があります
会社法の規定では、譲渡会社は譲渡日から20年間は同一の市町村内(又は近近接する市町村内)では、譲渡事業と同一の事業を行う事は禁止されています。
又、当事者間の契約で別途定めた場合、その期限を30年間を上限として伸ばす事や、競業避止の地域を拡大する事が可能です。
尚、禁止規定に関しては「不正な競争を目的とした競業」の場合は上記期間に関係なく、競業が禁止されます。
競業を認める取り決め
実務的にはあまり意味がありませんし、お勧めもしませんが、競業避止義務自体は絶対的な規定ではない為、当事者間の契約で競業を認める旨の取り決めをする事自体は可能です。